多摩湖に行ってきました

ゆるポタ
スポンサーリンク

いろんなものが値上げしているらしい今日この頃いかがお過ごしでしょうか

エラー|NHK NEWS WEB

こんなに色々値上げしていたんですね。。。
正直、電気代くらいしか値上がってる感ないんですが、世間は値上げラッシュらしいです
欲しければ買うの精神で値段見ずに買っているので気付いてないだけかもしれないですが。。。
そもそも食料品ほとんど買わないや。。。(冷蔵庫に牛乳しか入ってない…)
ぼっちなので多少値上げしたところでそこまで影響ないというのも大きいのかも?
まあ、値上げ以上にお金稼げばおーるおっけーということです、はい

話変わりますが、久々に多摩湖に行ってきました
本当は奥多摩に行く予定だったのですが、奥多摩まで行ったら用事に間に合わなさそうだったので、奥多摩は諦めて多摩湖で引き返した感じです。。。

ということで多摩湖到着
ピカピカ光らせながら走っているとやっぱり目立つのか、普段より声掛けられることが多い。。。

多摩湖の周囲をのんびり走ります

この場所はタンデムバイクも走れるらしいのですが、ここで見かけたことないような気が。。。
パレサイと荒サイで走っているのは何度か見かけたんですけど
あと、普通の公道でも見かけました

そういえば、東京圏(一都三県)で東京都だけタンデムバイクでの複数人乗車が許可されていないらしいです。。。(神奈川県は2023年4月に解禁)
2輪の場合は補助標識があるところは走れるのと、3輪以上なら問題なく公道走れます
もちろん1人で乗れば問題ないです(1人でタンデムバイク乗るのは寂しそう…)

ページが見つかりません 警視庁

(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させるとき。
(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させるとき。
(ウ) 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「タンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。
(エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
ウ 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。)1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。

東京都道路交通規則

ちなみに、埼玉県や千葉県はタンデムバイクで複数人乗車して公道を走行できます

(軽車両の乗車又は積載の制限等)
第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。
(1) 乗車人員 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。
ア 2輪又は3輪の自転車運転者1人。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ定める人数とする。
 (ウ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合 2人
イ 2輪又は3輪の自転車以外の軽車両 運転者を除き2人を超えない乗車装置に応じた人員。ただし、牛馬車でその乗車装置に応じた人員を乗車させている場合はこの限りでない。

埼玉県道路交通法施行細則

(軽車両の乗車又は積載の制限)
第7条 法第57条第2項の規定により軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載して軽車両を運転してはならない。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪の自転車及び三輪の普通自転車にあつては、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 (エ) 二輪の自転車のうち、タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を後部の座席に乗車させる場合
イ 二輪の自転車及び三輪の普通自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。

千葉県道路交通法施行細則

神奈川県は今のところタンデムバイクNGです(3輪以上なら大丈夫そう)

(軽車両の乗車人員又は積載の制限)
第9条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乗車人員
ア 二輪の自転車にあつては1人(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路においては、乗車装置(幼児用座席を除く。以下アにおいて同じ。)に応じた人員)、三輪の自転車にあつては乗車装置に応じた人員を超えないこと。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(ア) 幼児用座席を設け、当該幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合
(イ) 幼児1人をひも等で確実に背負つて16歳以上の者が運転する場合
(ウ) 幼児用座席を設け、当該幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、及び幼児1人をひも等で確実に背負つて16歳以上の者が運転する場合
(エ) 幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。ただし、幼児1人をひも等で確実に背負つて16歳以上の者が運転する場合は、この限りでない。

神奈川県道路交通法施行細則

ただし、2023年4月1日から2輪のタンデムバイクも公道走行できるようになります
解禁までもう少しですね

第 9 条第 1 号アに次のように加える。
(オ)タンデム自転車(二以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)であつて、二人乗り用のものに運転者以外の者 1 人を乗車させて運転する場合

神奈川県公報

東京はいつ許可されるんでしょうか。。。
まあ、許可されてもタンデムバイクは乗らないんですけど(自分が乗らないとしても、体力ない人や障害ある人でもサイクリング楽しめるので…)

多摩湖から少し外れて狭山湖へ

この後はそのまま帰宅

おわり

そういえば、この日じゃなくて少し前だったんですが、フレーム下に取り付けたライトのバッテリーが削れました。。。

結構ギリギリなんですよね。。。
指2本分くらいしか空いていない

なんでこんな場所に付けたんだと思われそうですが、良さげな場所がなかったのでひとまずここに付けました
今まで擦ったことなかったのですが、やっちまった。。。

もう一度おわり