movicleと第一種原動機付自転車の保安基準

ゆるぐだ
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先日東京タワーで見つけた電動キックボード、ちょっと気になったので調べてみました

movicleという電動キックボードのシェアリングサービスの機体でしたね

movicleとは

「スィーっと移動できる新感覚のモビリティ(乗り物)」らしいです(公式サイトより)

movicle | 東京・港区の電動キックボードシェアサービス
東京・港区で電動キックボードシェアサービスを展開する予定の「movicle(モビクル)」です。movicleの電動キックボードは都内で公道走行しやすい安定したスピードが出せるモデルを使用しています。
営業時間9:00-20:00
※ 悪天候時はサービス休止する場合あり
料金250円、10分以降は200円/10分
or
1,000円、1時間以降は200円/10分
車両区分原動機付自転車(道路交通法)
第一種原動機付自転車(道路運送車両法)
利用方法アプリから利用
※免許携帯必須

movicleが置いてあるポートはこんな感じ

少なくない?
まあ、まだβ版でサービス開始したばかりなので仕方ないかもしれないですが。。。
2020年8月21日(金)に開始したらしいです(それまではシェアリングサービスじゃなくてレンタルだったらしい)

アイキャッチにも載っていますが、車体はこんな感じ

???
原付扱いなのでナンバー付いているのは良いんですが、方向指示器は。。。?
あとミラーも片方だけしか付いていないし尾灯もない気が。。。
赤色のやつがそうだとしても低すぎない?

と、いろいろ気になったので原動機付自転車の保安基準を調べてみました
いや、ナンバー取れていて企業がやっているんだから適合しているんでしょうけど。。。

持っている自転車にモーターとかを取り付けて原付化したくなる日が来るかもしれないですしね
。。。いや、来ないな

電動アシスト自転車じゃない電動自転車を購入する際にも役立ちますが、それもたぶん買うことはないでしょう

ちなみに、FAQによるとmovicleに方向指示器はあるらしいです(どこが光るんだろう…)

ウインカーが点灯しません | 東京・港区の電動キックボードシェアサービス movicle(モビクル)
東京・港区で電動キックボードシェアサービスを展開する「movicle(モビクル)」のよくある質問です。

原動機付自転車の保安基準

自動車の種類

保安基準じゃないですが、ご存知の通り自動車にはいくつかの種類に別れます

ちなみに自動車の種類は道路運送車両法と道路交通法で違います
軽車両は載ってないですね。。。

https://www.mlit.go.jp/common/001324210.pdf

統一しろよ。。。ってなるやつです、はい

保安基準は↓の通り(原付は第59条以降です)

自動車:道路運送車両の保安基準(2023年6月5日現在) - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

第59条 長さ、幅及び高さ

(長さ、幅及び高さ)
第59条 原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ2.5メートル、幅1.3メートル、高さ2メートルを超えてはならない。ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。

第59条:https://www.mlit.go.jp/common/000187296.pdf

告示で定める方法は細目に書かれています

サイズに関しては書いてある通りですね
ちなみに、「車体外に取り付けられた後写鏡及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を取り外した状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡は、当該装置に取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。」とあるので、車体外の後写鏡に付いているライトとかもサイズには含まれないっぽいです
はえ~~。。。

movicleのキックボードのサイズがこれを超えていることはないでしょう

第60条 設置部及び接地圧

(接地部及び接地圧)
第60条 原動機付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。

第60条:https://www.mlit.go.jp/common/000187297.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

これも普通のタイヤ使ってれば問題ないでしょう

ちなみに、道路運送車両法上における自動車(少し上の画像参照)はスパイクタイヤを使用できませんが、それ以外(原動機付自転車や軽車両等)は規制されていないのでスパイクタイヤを使用できます(スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律
自動車であっても、完全にNGではなくて、一部の指定地域や緊急車両等は使えますけどね

第61条 制動装置

(制動装置)
第61条 原動機付自転車(付随車を除く。)には、走行中の原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
(以下、付随車及びこれを牽引する原動機付自転車に関するものなので省略)

第61条:https://www.mlit.go.jp/common/000187298.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

「車輪の原動機付自転車にあっては、2個の独立した操作装置を有し、前車輪を含む車輪及び後車輪を含む車輪をそれぞれ独立に制動する主制動装置」(第274条第3項1号)
movicleのホイール付近を見る限り、前後輪にブレーキ付いているので問題なさそうですね

細目で気になったのが以下の部分

3 最高速度50km/h以下の第一種原動機付自転車には、前項の基準(第3号を除く。)に適合する2系統以上の制動装置であって、次に掲げるもののうちいずれかを備えなければならない。
 一 二輪の原動機付自転車にあっては、2個の独立した操作装置を有し、前車輪を含む車輪及び後車輪を含む車輪をそれぞれ独立に制動する主制動装置
 二 車輪の配置が対称である三輪の原動機付自転車にあっては、駐車制動装置及び次に掲げるいずれかの制動装置
  イ 2個の独立した主制動装置によりすべての車輪を制動するもの(連動制動機能を有する主制動装置を除く。)
  ロ 分配制動機能を有する主制動装置
  ハ すべての車輪を制動する連動制動機能を有する主制動装置及び補助制動装置。この場合において、補助制動装置の代わりに駐車制動装置を備えるものであってもよい。
 三 四輪を有する原動機付自転車にあっては、後車輪を含む半数以上の車輪を制動する主制動装置

(制動装置)第274条第3項:https://www.mlit.go.jp/common/001082031.pdf

二輪、三輪の場合はすべての車輪に制動装置が必要なのに、四輪の場合は半数以上の車輪で良いのは何故なんだろうか。。。
例えば右側の前後輪にブレーキ付ければ、左側の前後輪はブレーキなしでもOKという謎。。。(その状態で制動試験等の各種試験に合格できるかは置いておいて)

気になる。。。

第61条の2 車体

(車体)
第61条の2 原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)の車体は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 車体は、堅ろうで運行に十分に耐え、かつ、原動機付自転車の周囲にある他の交通からの視認性を向上させるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものであること。
二 車体の外形その他原動機付自転車の形状は、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。

第61条の2:https://www.mlit.go.jp/common/001232244.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

回転部分の突出ですが、タイヤやホイールはフェンダーで隠れているので問題なさそうです

第61条の3 ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
第61条の3 原動機付自転車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。
(以下、電動モーターの場合関係ないので省略)

第61条の3:https://www.mlit.go.jp/common/000187299.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

そもそも電動モーターなので問題なし

第62条 前照灯

(前照灯)
第62条 原動機付自転車(付随車を除く。)の前面には、前照灯を備えなければならない。
2 前照灯は、夜間に原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取付けられなければならない。

第62条:https://www.mlit.go.jp/common/000187300.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

撮影した画像からは前照灯が見えないのでどこに付いているかわからないですね。。。
かご付近にあるのかな?

。。。ライトそこかい!(むしろ方向指示器どこだ…)

とりあえず、基準はざっくり以下の通り

  • 夜間前方40mの距離にある交通上の障害物が確認できる明るさ
  • 進行方向を正射して主光軸は下向き
  • 灯火の色は白色
  • 取り付け位置は地上1m以下
  • 原動機の動作中は常に点灯
  • 点滅禁止
  • 前照灯の個数は1個か2個(2個の場合は左右同数で車両中心面に対して対象の位置)

ちなみに軽車両(牛馬除く)の場合は以下ですね(東京都道路交通規則第9条より)

  • 夜間前方10mの距離にある交通上の障害物が確認できる明るさ
  • 灯火の色は白色又は淡黄色
  • (条文に書いてないですけど、もちろん点滅禁止です)

やっぱり原付のほうが規制は厳しいですね
個数指定があるのと、色が白のみなのが予想外でした
自動車も白色のみなんですよね
むしろ何故自転車は淡黄色もOKなんですかね。。。?

第62条の2 番号灯

(番号灯)
第62条の2 原動機付自転車の番号灯は、夜間にその後面に取り付けた市町村(特別区を含む。)の条例で付すべき旨を定めている標識の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

第62条の2:https://www.mlit.go.jp/common/000187301.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

番号灯、つまりナンバープレートのライトのことです
基準はざっくり以下の通り

  • 夜間後方8mの距離から標識の番号等を確認できる
  • 灯火の色は白色
  • 運転席から消灯できない又は前照灯が点灯中は消灯できない構造
  • 点滅禁止

前照灯が常時点灯なので、番号灯も常時点灯ってことですね

movicleにない気がしますが。。。
あ、ナンバープレートの上の細いやつ、これかな。。。?

第62条の3 尾灯

(尾灯)
第62条の3 原動機付自転車(最高速度20キロメートル毎時未満のものを除く。第62条の4、第63条の2、第65条の2、第65条の3、第66条の2及び第66条の3において同じ。)の後面には、尾灯を備えなければならない。
2 尾灯は、夜間に原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

第62条の3:https://www.mlit.go.jp/common/000187302.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

movicle、尾灯付いていないように思えるんですけどね。。。
やっぱりフェンダーに付いている赤いやつが光るのだろうか?
それともナンバープレートの上の細いやつが番号灯じゃなくて尾灯?
そうなると番号灯は。。。?兼ねているのかな?

と思ったら夜の画像がありました

。。。え?これどこ光ってるの?

これ?かな。。。?

とりあえず尾灯の基準はざっくり以下の通り

  • 夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できる明るさ
  • 照射光線が他の交通を妨げないもの
  • だいたい、5W以上30W以下で照明部が15cm2以上
  • 灯火の色は赤色
  • 運転席から消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯、車幅灯のいずれか点灯中は消灯できない構造(ただし、道路交通法第52条第1項に記載の前照灯を点灯しなければならない場合以外のときは尾灯が点灯しなくてもOK)
  • 取り付け位置は照明部の中心が地上2m以下(ただし、座席の地上面からの高さが500mm未満でかつまたがり式の座席を有するもの又は二輪の原動機付自転車以外の場合は、地上1m以上2m以下)
  • 車両中心に対して左右対称

movicleの尾灯はめっちゃくちゃ低い位置に付いていますが、二輪の原動機付自転車なので、高さの最低値は定義されていないから問題ないみたいです
この位置って後方300mから確認できるんだろうか?

ちなみに軽車両(牛馬除く)の場合は以下ですね(東京都道路交通規則第9条より)

  • 夜間後方100mの距離から点灯を確認することができる明るさ
  • 灯火の色は赤色
  • (もちろん尾灯も点滅ではなく点灯です)

前照灯と比べて基準が多すぎる。。。
ここに書いていないですが、細目にはdegree指定でごちゃごちゃ書いてあります。。。

第62条の4 制動灯

(制動灯)
第62条の4原動機付自転車の後面には、制動灯を備えなければならない。
2 制動灯は、原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車が制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4 制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については前2項の基準は適用しない。

第62条の4:https://www.mlit.go.jp/common/000187303.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

制動灯、つまりブレーキランプです
軽車両では不要なやつですね(商品としては昔から出ていますが…)

基準はざっくり以下の通り

  • 昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できる明るさ
  • 照射光線が他の交通を妨げないもの
  • だいたい、15W以上60W以下で照明部が20cm2以上
  • 尾灯と兼用する場合は、同時に点灯したときの明るさが尾灯のみより5倍以上明るくなること
  • 灯火の色は赤色
  • 主制動装置又は補助制動装置を操作しているときのみ点灯すること
  • 取り付け位置は照明部の中心が地上2m以下
  • 車両中心に対して左右対称

movicleは尾灯と兼用ですかね?

第63条 後部反射器

(後部反射器)
第63条 原動機付自転車の後面には、後部反射器を備えなければならない。
2 後部反射器は、夜間に原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

第63条:https://www.mlit.go.jp/common/000187304.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

自転車は反射板若しくは尾灯のどっちかだけで良いです

。。。?
あれ?原動機付自転車に反射板とか付いてましたっけ?
自動車にもこの基準あるんですが、大型車両はともかく他って付いてた。。。?
全く記憶にない。。。
あとでそのへんの車見ておこう

基準はざっくり以下の通り

  • 反射部は文字及び三角形以外の形(ただし、O、I、U、8などの単純な文字や数字は適合とする)
  • 夜間にその後方100mの距離から走行用前照灯で照射した場合に反射光を照射位置から確認できるもの
  • 反射光の色は赤色
  • 取り付け位置は反射部の中心が地上1.5m以下

movicleの場合、やっぱりこれがフェンダーに付いているやつかな?

第63条の2 方向指示器

(方向指示器)
第63条の2 原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。
2 方向指示器は、原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4 方向指示器を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については前2項の基準は適用しない。

第63条の2:https://www.mlit.go.jp/common/000187305.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

コイツも自転車には不要なやつですね
自転車の場合は、方向指示器がない代わりに手信号で色々する感じです

基準はざっくり以下の通り

  • 車両中心線上の前方及び後方30mの距離から指示部を見通すことができる位置の前面及び後面に少なくとも左右1個ずつ
  • 昼間、方向の表示を指示する方向の100mの距離から点灯を確認できる明るさ(原動機付自転車の両側面に備える方向指示器は30mの距離)
  • 照射光線が他の交通を妨げないもの
  • 灯火の色は橙色
  • 毎分60以上120回の一定の周期で点滅
    取り付け位置は照明部の中心が地上2.3m以下
  • 車両中心線を含む鉛直面に対して対称に取り付け
  • 運転席で直接かつ容易に方向指示器の状態を確認できない場合は、その状態を運転者に表示する装置を搭載すること

movicleの方向指示器。。。なくない?
動いているところを見てみたいなあ

第63条の3 緊急制動表示灯

(緊急制動表示灯)
第63条の3 原動機付自転車には、緊急制動表示灯を備えることができる。
2 緊急制動表示灯として使用する灯火装置は、制動灯又は方向指示器とする。
3 緊急制動表示灯は、原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 緊急制動表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

第63条の3:https://www.mlit.go.jp/common/001174289.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

緊急制動表示灯として使用するもの(制動灯又は方向指示器)それぞれに準拠すること

第64条 警音器

(警音器)
第64条 原動機付自転車(付随車を除く。)には、警音器を備えなければならない。
2 警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 原動機付自転車には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため原動機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。

第64条:https://www.mlit.go.jp/common/000187306.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

基準はざっくり以下の通り

  • 音が連続するものでかつ音の大きさ及び音色が一定なもの(音が断続するものや音の大きさ音色が変化するものはNG)
  • 音の大きさは前方7mの位置で87dB以上112dB以下(動力が7kW以下の場合は83dB以上112dB以下)
  • サイレンや鐘ではないこと

警音器とかボタンで鳴らすだけですし、付いているでしょう

第64条の2 後写鏡

(後写鏡)
第64条の2 原動機付自転車(付随車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。
2 原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において原動機付自転車の後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 前2項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

第64条の2:https://www.mlit.go.jp/common/000187308.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

ようやく来ました
目がおかしくなければ、1つしかついていないミラーです
1つで良いのだろうか。。。

後写鏡の基準はざっくり以下の通り

  • 容易に方向の調節をすることができて、かつ一定の方向を保持できる構造
  • 歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造で、かつ歩行者等に障害を与えないもの
  • 運転者が後方の交通状況を明瞭かつ容易に確認できる構造
  • 鏡面の面積が69cm2以上
  • 形状が円形の場合は鏡面の直径が94mm以上150mm以下
  • 円形以外の場合は鏡面が直径78mmの円を内包し、かつ鏡面が縦120mm、横200mm(又は横120mm、縦200mm)の長方形によって内包されるもの
  • 原動機付自転車の左右両側(最高速度50km/h以下の原動機付自転車の場合は、原動機付自転車の左右両側又は右側)に取り付けられていること

おお。。。
第一種原動機付自転車は30km/h以下なので、右側だけで良いと
これは初めて知りましたね
原付であっても両側にないと駄目だと思ってました

つまりmovicleは基準に適合していますね(適合していない車両を会社のサービスで公道走らせるわけないので、そりゃそうなんですけど…)

第65条 消音器

(消音器)
第65条 原動機付自転車(付随車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 内燃機関を原動機とする原動機付自転車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。

第65条:https://www.mlit.go.jp/common/000187309.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

消音器。。。マフラーのことですね
電動モーターなのでこれは関係ないでしょう

第65条の2 速度計

(速度計)
第65条の2 原動機付自転車(付随車を除く。)には、運転者が容易に走行時における 速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないもの として、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。

第65条の2:https://www.mlit.go.jp/common/000187310.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

速度計はモニタみたいなやつがハンドル中央に付いているので、多分そこに表示されるんだと思います

ちなみに、速度表記はkm/hじゃないと駄目みたいです
アメリカやイギリスで使われているマイル表記(mph)はNGですね

まあ、マイル表記されても標識はSI併用単位のkm/hで書かれているので、都度都度変換するの面倒ですし、わざわざ使う人いないでしょう。。。

第65条の3 かじ取装置

(かじ取装置)
第65条の3 原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)のかじ取装置は、当該原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

第65条の3:https://www.mlit.go.jp/common/001232246.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

二輪除くとあるのでこれは対象外ですね

第66条 乗車装置

(乗車装置)
第66条 原動機付自転車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 原動機付自転車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、寸法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

第66条:https://www.mlit.go.jp/common/000187311.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

乗車装置。。。?
自動車(道路交通法上の)だと座席、二輪や自転車とかだとサドル(自動二輪とかだとシート?)ですけど、movicleの乗車装置はボードですかね?
安全かどうかってどう判断するんだろう。。。
運転手に関する座席については細目にも具体的な記載がないので不明

第66条の2 座席ベルト等

(座席ベルト等)
第66条の2 原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)には、当該原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者が、座席の前方に移動することを防止し、かつ、上半身を過度に前傾することを防止するため、座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。ただし、座席がまたがり式であるものにあつては、この限りでない。
2 前項の座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 第1項の座席ベルトは、当該原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うことができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない

第66条の2:https://www.mlit.go.jp/common/001232248.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

二輪なので対象外です

第66条の3 頭部後傾阻止装置等

(頭部後傾抑止装置等)
第66条の3 原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)の座席(またがり式の座席を除く。)には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、運転者の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、運転者の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。

第66条の3:https://www.mlit.go.jp/common/001232250.pdf

告示で定める基準は細目に書かれています

二輪なので対象外です

第67条 基準の緩和

(基準の緩和)
第67条 第55条の規定は、原動機付自転車について準用する。
2 第56条第3項の規定は、原動機付自転車について準用する。

第67条:https://www.mlit.go.jp/common/000187312.pdf

第55条第56条参照
ぶっちゃけ気にしなくて良いでしょう
ナンバー取りたい人は別でしょうけど。。。

まとめ

乗車装置はもはやよくわからないので置いておくとして、方向指示器が気になる。。。
走っている人に出会わないですかね

ナンバー付けていない電動自転車(電動アシスト付き自転車ではない)や電動キックボードとかは時々見かけるんですけど、これは走っているところ見たことないです

自分で乗って確認するのが一番早いんですけど、10分200円を使うほどそそられない。。。
流行ってきたらその辺で見れるでしょう

原付の保安基準はざっくりと把握したので、今後モーター搭載して原付化するときに役に立ちますね(やらないですけど…)

おわり