12月の頭に警察に出した質問の回答がようやく来ました
4ヶ月半ですね
かかりすぎでは?
普段どんな基準で取り締まりしてるんだ。。。
まあ、一部警察では不明と言われたものもありましたが。。。
いくつか書いてみようと思います
それにしても、メールや書類での回答禁止で、電話や対面での口頭による回答のみだったのが解せぬ。。。
昼間における車両の灯火について
道路交通法第52条には、夜間および政令で定める場合は灯火をつけなければならないと書かれています
(車両等の灯火)
道路交通法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
昼間であれば灯火を付けなくても良いっていうのはわかりますが(政令云々はありますけど…)、ライトそのものを自転車に装着しなくても良いのかということが地味に気になっていたので、聞きました
夜間以外はライトの装着すら不要?
それとも、ライトは電源OFFでも良いけど、昼間であってもライトは自転車に装着しないとダメ?
トンネル等の政令で定められている場所は除くとして
夜間や政令で定められている場合でなければライトを装着していなくても問題ない
ライトの装着すら必要ないみたいです、はい
まあ、昼間にスーパーに買物行くとかならともかく、ある程度の距離走るなら念の為つけておく方が良いでしょうけどね。。。
最悪、コンビニとかでライト売ってますけど(尾灯や反射板はわからないですが…)
前照灯や尾灯以外に使用する灯火(電飾)について
少し前に、各都道府県の灯火に関する条例を調べました
各都道府県の条例では、前照灯や尾灯・反射機材に関して色々書かれていますが、極稀に見かける電飾とかには規制はないのかと思ったので、聞いてみました
ちなみに、各都道府県における灯火の規則は以下の通りです
前照灯 | 47都道府県全てで白色か淡黄色 |
反射機材・反射テープ | 47都道府県全てで赤色か橙色 |
尾灯 | 神奈川県以外の46都道府県で赤色か橙色 神奈川県のみ赤色 |
視認性向上等の目的で自転車に電飾を施す場合、使用してはならない色や使用しなければならない色みたいな規則はあるのか
例えば、後方から見えるところに白色は禁止みたいな
前照灯、尾灯、反射機材で使用される色以外であれば何色でも問題ない
つまり、白色、淡黄色、赤色、橙色以外ならオッケー?
オッケー
らしいです、はい
いや、電飾は多分しないですけどね。。。
普通自転車の定義について
道路交通法施行規則第9条2の2には、普通自転車の定義が書かれています
(普通自転車の大きさ等)
道路交通法施行規則:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060
第九条の二の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
わりといろんな所?で出てくる定義で、歩道を走れるかどうかにも関わってくる重要?なやつです
普通自転車ならある条件下(以下参照)で歩道を走れますが、普通自転車の定義から外れると走れなくなります
(普通自転車の歩道通行)
道路交通法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
車体の大きさはどの状態を基準として計測するのか?
クランクの位置で 190cm を超える/超えないが変わってくる場合等はどうなるのか?
警察では把握してないから、普通自転車の型式認定を行っている日本交通管理技術協会に聞いて
(把握してないんかい。。。)
ちなみに、積載物によってサイズがオーバーする場合はどうなるの?
車体のサイズだから積載物は関係ない?
積載物は車体の大きさには含まれない
積載物じゃなくて荷台が原因で超える場合は協会に聞いて
鋭利な突出部ってなに?
DHバー、ペダル、チェーンリングとかは含まれるの?
それは個別判断
(でしょうね。。。)
車体の大きさについては警察側では不明らしいです、はい
まじかよ。。。
日本交通管理技術協会の普通自転車の型式認定基準は↓のページです
ただ、そこまで詳しいことは載ってないです
三輪の自転車における制動装置について
道路交通規則第9条の3には、制動装置についての基準が書かれています
(制動装置)
道路交通規則:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060
第九条の三 法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 前車輪及び後車輪を制動すること。
二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
書いてあるとおりなので、そうなのですが、ちょっと気になったので聞きました
前2輪後1輪の三輪の自転車には、後輪ブレーキがついてないものもあるけど、やっぱりブレーキは前後輪必要?
ブレーキは前後輪必要
ですよね~。。。
やっぱり前後輪いるみたいですね
ちなみに、前2後1の自転車(トライクとか)の後輪にブレーキがない理由はブレーキしたときにスピンする可能性があって危ないからだとかなんとかいう話を聞いた記憶があります
車両の種類の略称について
正直一番聞きたかったことです
ぶっちゃけ他の質問はどうでも。。。いや、他も気になったので聞いたんですけどね
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の備考に以下の記載があるんです
ちなみに、トロリーバス以降も略称が続いています
全部貼るの面倒なので。。。
「普通自転車」の略称が「自転車」なんですよね
自転車には普通自転車と普通自転車以外の自転車が含まれているのに、普通自転車の略称を自転車にするのはなぜ?
普通自動車を「普通」ではなく「自動車」と略すのと同じレベルのことをしてるんですけど。。。
ちなみに、千葉県警が出しているフライヤーによると、千葉県では「自転車除く」は普通自転車のみのことを言うらしいです
これを見たときに、これが全国共通なら「自転車除く」の一方通行走れなくね?と思ったので聞きました
「略称を用いることができる」ということは道路標識の車両の記載には「普通自転車という意味の自転車」と「全ての?自転車」の2種類存在するってこと?
標識で自転車と書かれている場合にどっちのことかどうやって判断すれば良いの?
自転車は全て普通自転車のこと
つまり、「自転車除く」の補助標識が付いているやつは普通自転車以外の自転車は除かれないので、標識に従いましょう。。。
これ以降、書かれている「自転車」の意味が、「自転車全般」と「普通自転車のみ」どっちなんだという話が時々出てきます
自転車道が設けられている道路の走行について
道路交通法第63条には、自転車道がある道路では、普通自転車は自転車道を通行しなければならないとあります。
(自転車道の通行区分)
道路交通法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
普通自転車は自転車道を通らなければならないけど、普通自転車以外の自転車は車道ってことでオッケー?
普通自転車以外の自転車は自転車道と車道どっちを走ってもオッケー
(自転車道は普通自転車しか走れないのでは。。。?まあいいや。。。)
ちなみに、道路の左端に青色とかで書かれている自転車道っぽいマークはただのマークであって自転車道じゃないってことでオッケー?
オッケー
あれはただの誘導マーク
ちなみに、道路交通法2条に書かれている自転車道の定義は↓です
(定義)
道路交通法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
マークだけの場合はこの定義に該当しないってことですね
ちなみに、「自転車道は普通自転車しか走れない」って書いてますが、これは次の質問で回答もらいました
結論から言うと、「標識を設置した人による」から走行可能かどうか判断できないという回答です。。。
自転車専用、自転車及び歩行者専用の道路について
さっきの質問で普通自転車以外の自転車は車道と自転車道どっちでもオッケーと回答をもらいましたが、ん?となったわけです
まあ、質問自体は元から書いてあったんですけどね
何に引っかかったかと言うと、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」というものに、道路標識に関する事が書かれているわけですが、
普通自転車以外の車両以外は通行禁止って書いてあるんですよね。。。
元々の質問は、自転車道なのに(普通自転車の定義外とはいえ)自転車で走ったらダメなの?って感じです
自転車専用と自転車及び歩行者専用の標識がある道路は普通自転車以外の自転車はNGなのでは?
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に書いてあるけど
すまん、間違ってた
標識を設置した人による
。。。は?
どういうこと?
道路標識は公安委員会と道路管理者が管理している
公安委員会が設置した標識(自転車専用、自転車及び歩行者専用)の場合は、普通自転車以外の自転車は走行できない
道路の管理者が自分で設置した標識(同上)の場合は、普通自転車以外の自転車も走行できる
走行できるかどうかは標識見ただけでは判断できないの?
同じ標識が設置されることがあるから、標識の見た目だけでは判断は無理
ええ。。。
(走れる/走れないが標識から判断できないとか嘘やろ。。。)
判断できないなら走らない方が良いってことか
標識では判断できないから、走らないのが確実
はい。。。
はい?
自転車専用道路と自転車及び歩行者専用道路は、普通自転車以外の自転車が走れるパターンと走れないパターンがあるらしいです
そして、見分けはつかないみたいです
いや、どうにかしてください。。。
横断歩道・自転車横断帯について
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令には、自転車横断帯や横断歩道・自転車横断帯について以下のように書かれています
自転車専用や自転車及び歩行者専用の標識では、前の質問の通り、普通自転車以外の自転車は走行禁止でした(道路管理者が設置したもの除く)
では、これはどうなるんですかね?
ちなみに、自転車横断帯や横断歩道・自転車横断帯は、交差点で時々見かけるやつです
この横断帯は普通自転車以外の自転車も走行してオッケー?
走行してオッケー
というか、普通自転車も普通自転車以外の自転車もここを走行すること
自転車専用や自転車及び歩行者専用はNGなのに、自転車横断帯や横断歩道・自転車横断帯は走行しなければならないとか、これ如何に。。。?
自転車一方通行の標識について
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令には、自転車一方通行の標識について以下のように書かれています
この自転車は、普通自転車のみ?それとも自転車全般?
普通自転車以外の自転車も含まれる
「自転車除く」は含まれないくせに、これには含まれるのか。。。
標識に書かれた「自転車」じゃなくて標識の定義だからかな
警笛鳴らせの標識について
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令には、「自転車以外の軽車両は警音器を鳴らさなくても良い」というふうに書かれています
これもさっきと同じですね
この自転車は以下略
普通自転車以外の自転車も含まれる
これも自転車全般が警音器を鳴らさないとダメ、と。。。
自転車以外の軽車両通行止め、自転車通行止めについて
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令には、以下のように書かれています
今までの感じだと、「自転車通行止め」は自転車全般がNG、「自転車以外の軽車両通行止め」は自転車全般は走行オッケーって感じですかね?
この自転車は以下略
(どうせ「自転車通行止め」だけ通行NGで、「自転車以外の軽車両通行止め」は通行オッケーなんだろうなあ)
「自転車以外の軽車両通行止め」「自転車通行止め」どちらも普通自転車以外の自転車が含まれる
。。。は?
え、イジメかな?
「自転車通行止め」だけではなく、「自転車以外の軽車両通行止め」でも通行止めになるらしいです
なにこれ。。。
自転車にも自転車以外にも含まれるってどういうこと。。。
駐停車禁止、駐車禁止について
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令では、車両の駐停車・駐車を禁止する標識について以下のように書かれています
自転車は車両ですが、降りれば歩行者となるわけなんですよね
駐停車禁止や駐車禁止の区間は、自転車や歩行者が止まることも禁止されているの?
自転車は車両だからNG、歩行者は車両じゃないから止まってもオッケー
自転車は降りれば歩行者になるけど、その状態で立ち止まったら停車になるの?
一瞬止まっただけでは停車扱いにならない
(なんで一瞬限定やねん…)
自転車に乗っている状態で止まったら駐停車、歩行者の場合は車両じゃないから関係ない
自転車から降りたら歩行者扱いなのであれば、自転車に乗ってない状態で止まり続けたら?
自転車から降りた時点で車両に当てはまらなくなる
つまり、降りていれば駐停車禁止や停車禁止の場所で止まっても良い?
降りているのであれば、止まっても問題ない
ただ、車両から離れて直ちに運転できない状態であれば、それは駐車ということになるため、アウト
つまり、自転車から降りていて、自転車の側にいれば、駐停車禁止の区間でも止まっても平気?
それであれば問題ない
とりあえず、降りていて自転車の近くにいれば駐停車禁止や停車禁止でも止まってオッケーらしいです
自転車から離れたら停車ではなく駐車扱いになるからアウトになる、と
ちなみに、駐車と停車の定義は道路交通法第2条に書かれています
(定義)
道路交通法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
イヤホン・ヘッドホンの使用について
これは各都道府県の条例に関するものなので、都道府県によって意見が分かれるかもしれません
まあ、各都道府県で同じようなことが書かれていますが、東京都道路交通規則第8条に運転者の遵守事項として、よく話題になるイヤホンなどについて書かれています
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等」の部分ですね
カーラジオ等は高音はNGで、高音でなければオッケーみたいな書き方ですが、「イヤホーン等を使用してラジを聞く等」の部分にも高音がかかるのか、それとも音関係なくイヤホーンはNGなのか。。。
まあ、自転車乗っているときにイヤホンなんて使わないですけどね
音無しで付けているだけだとしても普通に怖いですし。。。
「高音」はどこまでかかっているのか?
イヤホンも高音で聞くのがNGなだけで、周囲の音が聞こえていればイヤホン付けて運転しても良いの?
周囲の音が聞こえていればイヤホンをして車両に乗っても問題ない
周囲の音が聞こえないなら片耳だけだったとしてもアウト
ちなみに東京だけ?
他の道府県はどうなの?
他の道府県は各道府県警に確認して
東京は高音じゃなければオッケーらしいですね。。。
周囲の音が聞こえているかどうかは、声掛けして反応なければ聞こえてない扱いでしょうか?
どうせイヤホン付けて走ることはないので、そこまでは聞かなかったですけど
東京以外は各道府県警に確認してと言われましたが、だいたい同じような内容が書かれているので、高音でイヤホンはNGだと思います
イヤホンしているだけでアウトになるところがあるかどうかは知らないです
というか、イヤホン付けて自転車乗っている人は危険を冒してまで音楽聴きたいんですかね?
停まって聴けば良いのでは。。。?
時々スピーカーから垂れ流している人も見かけますが、まだあっちの方が安全ですね
自転車進入禁止でかつ迂回するための側道がない場合の走行方法について
ごく稀に嫌がらせのような道路がありますが、これもそんな感じです
道路が自転車通行止めの看板を時々道路で見かけると思います
自転車通行止めなので道路を自転車は走行できないわけですが、ごく稀にですね、迂回するための側道がない場合があるんですよ
原動機付自転車も通行止めの場合は、原付は歩道走れないので側道があります
なので、その場合は側道に逃げれば良いのですが、自転車だけ通行止めの場合、側道がないことがあるんですよね
まあ、普通自転車であれば(特定条件下であれば)歩道走れますし、走れなかったとしても押し歩きすれば通れるわけです
押し歩きは普通自転車以外の自転車もそうですけど。。。
ただ、歩道が狭い場合、車幅が大きい自転車だと歩道を押して通れない場合があるわけです
車道をまっすぐ進めば自転車通行止め違反、車道を戻れば逆走、歩道は狭くて通れない。。。
詰んでますね。。。
どうすりゃいいの?
側道がなくて、歩道も狭くて通れない場合?
そうそう
歩道が広ければ押せば良いけど、狭くて押し歩きすらできない場合
歩いて車道を逆走しろ
。。。え?
歩いて逆走?
歩けば歩行者になるから逆走は関係なくなる
だから車道を自転車押し歩きして、迂回できる道路まで逆走すれば良い
ええ。。。
ということで、詰んだら歩行者になって逆走しましょう
確かにそうするしかないのかもしれないですが、まさかそんな回答が来るとは。。。
歩行者・自転車専用の歩行者用信号について
自転車は車道を走っている場合は車道の信号を、(歩道を走れる条件下で)歩道を走っている場合は歩道の信号に従う必要がありますが、「自転車専用」「歩行者・自転車専用」と書かれた信号がある場合は、それに従う必要があります
「歩道を走れる条件下」と書きましたが、歩道を走れない条件下で走ってたらそもそも信号関係なく違反です、はい
道路交通法施行令第2条の3及び4の記載は以下の感じです
(信号の意味等)
道路交通法施行令:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270
第二条
3 公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。
4 公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(下欄は以下の画像)
また、自転車は通行帯がある道路は第一通行帯を、通行帯がない場合は道路の左端を走行しなければなりません
何故か、やり取りしていた警察官の人がこれを知らなかった。。。
(左側寄り通行等)
道路交通法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
ここで面倒なのが、↓の交差点です
- 歩車分離でかつ歩行者・自転車専用信号の交差点
- 左折専用レーンがあり、直進と左折で信号が分かれている(矢印式信号機)交差点
この2パターンは、自分の信号が青だとしても、前にいる車は赤信号で動かないという状態に陥る交差点です(他にもあるかもしれませんが…)
どういうことかと言うと、
歩車分離でかつ歩行者・自転車専用信号の交差点、この場合は歩車分離なので、歩行者・自転車専用信号が青のときは車道の信号は赤です
つまり、前の車は動きません
直進と左折で信号が分かれている交差点、この場合は、直進の矢印信号が出ている(青)ときは左折の矢印信号は出ていない、つまり赤です
なので、この場合も前の車は動きません
赤で停まっている車なら抜かせば良いじゃん、というわけですが。。。
自分の信号が青の時、前の車抜かして良いの?
すり抜け行為に触れたり、追い越し違反にならなければ抜かしても問題ない
左から抜かすのはやっぱりNG?
左からは違反行為になるからダメ
右側から追い越せ
ただ、後ろから迫ってきている車両に対する割り込み行為には注意
右側から抜かすって言っても、交差点の手前って追い越し禁止じゃないの?
交差点手前30mは追い越し禁止
つまり、前に出れないのでは?
車道の信号が青になるまで待ち続けろ
車道の信号が青(もしくは左折の矢印信号)になるまで待機して、青になったら車と一緒に前に進んで、(自分の信号は赤だから)停止線を越えずに止まって、自分の信号が青になったら進めと?
それでいい
(そんなことやっとるやつおるんかよ。。。)
(警察官すらやってないやん。。。)
ちなみに、歩行者・自転車専用の信号は普通自転車以外の自転車も対象?
普通自転車以外の自転車も対象
面倒そうですね、はい
クソどうでも良い質問
荒川に架かっている橋のうち、自転車で車道を走れる橋はどれかというのを調べたことがあるんです
このとき、都道461合の西新井橋の登りで、「お願い!!自転車は歩道へ」という看板を見つけたので、ついでに聞いてみました
ぶっちゃけ、こんなのどうでも良いんですけどね。。。
↓の看板です
何このお願い?
どういうこと?
自転車通行止めの看板だから車道走れないってこと?
それとも法令関係ない看板ってことで無視しても良いの?
西新井警察署が勝手に設置しているやつだから、こっちではどういう扱いかわからん
警察署に聞いて
ええ。。。(自分警視庁やろ…)
ということで、結局不明でした
聞く意味あるのかなあ。。。
質問してみた感想?
他にもいくつか質問しましたが、とりあえずこんな感じです
4ヶ月半待ったけど、絶対忘れてただろ。。。
回答中にその場で質問したらその場で返してくれましたからね
わからない場合もすぐ調べて折り返してくれたので、おそらく放置されてたんじゃないかなあと。。。
そもそもこんなに時間かかってたら取り締まりできないですしおすし
まあ、事件や事故、その他問い合わせとかで色々忙しいんでしょう
めっちゃどうでも良いですが、保留音で「エリーゼのために」が流れて、学校の怪談思い出しました
いや、本当にどうでも良いですね。。。
一番聞きたかった「自転車を除く」の補助標識が「普通自転車のみ」「自転車全般」どっちかがわかったので、満足です(普通自転車のみが該当します)
それにしても、メールはいたずらメールや標的型メールとか来るかもしれないので仕方ないとして、書面で回答もらえないのはなんでなんですかね。。。
こっちには印刷して持って来いって言ってきたのに、自分たちは印刷してくれないのか。。。
警視庁では把握していないものもいくつかあったので、また聞いてみよう
とくに普通自転車の型式認定は気になる(↓のやつ)
車体の大きさ以外でもちょこちょこ気になることが書いてあるので、協会に問い合わせますかね。。。
おわり