この前カメラを買ったわけですが、カメラでテスト撮影してみました
とりあえず、2種類のマウント方法を試してみました
自撮り棒を使ったマウント
まず初めに自撮り棒
わかりにくいですが、リアエンド上部にあるダボ穴を使ってマウントしています
余っている部品組み合わせるだけでマウントできて良かった。。。
正直、ネジ外れてすっ飛んでいきそうで怖い。。。
定期的に確認せねば
ただ、自撮り棒の固定方法がこんな感じで捻って固定するだけなんですよね。。。
なので、振動でどんどん短く。。。
映像はこんな感じ
消える自撮り棒がちゃんと消えてる。。。
振動でカメラ結構揺れているんですが、ブレ補正が凄いのか、映像ではそこまで揺れてないですね
車載吸盤マウントを使ったマウント
続いてフェアリングへの吸盤マウント
この状態で撮影したら結構体が邪魔な感じだったので、もう少しカメラが外側に来るようにズラしました
リカンベント感はあるけど、やっぱり体が邪魔な気がする。。。
自転車の積載に関する法令
とりあえず2種類で撮影しましたが、風景とかを撮るのであれば自撮り棒のほうが良さそう
あとフラッグ代わりにもなるし。。。
ただ、ちょいと法令的にマズそうな気がするので、問題ないかどうかまた警察に聞いてみようと思います
自転車の積載物に関する法令はこんな感じ
(乗車又は積載の方法)
道路交通法第55条
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
(乗車又は積載の方法の特例)
道路交通法第56条
第五十六条 車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
(乗車又は積載の制限等)
道路交通法第57条
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
3 貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
重要な部分は第55条の2と第57条の2ですかね。。。
第55条の2は、操作や視界の邪魔になったり、バランスが悪くなるような積載はやめろよという感じ
第57条の2は、毎度のことながら公安委員会によって別途定められるわけですが、東京都の場合は、東京都道路交通規則の第10条ですね
(軽車両の乗車又は積載の制限)
東京都道路交通規則第10条
第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
ア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれこえないこと。
イ 四輪の牛馬車にあつては2,000キログラムを、二輪の牛馬車にあつては1,500キログラムをそれぞれこえないこと。
ウ 大車(荷台の面積1.65平方メートル以上の荷車をいう。以下この条において同じ。)にあつては750キログラムをこえないこと。
エ 牛馬車及び大車以外の荷車にあつては450キログラムをこえないこと。
(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さをこえないこととする。
ア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを、それぞれ加えたもの
イ 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 牛馬車にあつては3メートルから、牛馬車以外の軽車両にあつては2メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの
(4) 積載の方法は、次のとおりとする。
ア 前後 積載装置(牛馬車にあつては乗車装置を含む。)から前後に最もはみ出した部分の合計が、自転車にあつては0.3メートルを、牛馬車にあつては0.6メートルを、それぞれこえないこと。
イ 左右 自転車にあつてはその積載装置から、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置から、それぞれ0.15メートルをこえてはみ出さないこと。
アクションカメラなので重量は問題ない、高さも2m超えていないので問題ないとして、積載物や積載方法が、「積載装置からどれだけ超えているか」なわけですが。。。
幅(左右)はカメラのサイズ的に問題ないのでともかく、前後。。。
「積載装置から前後に最もはみ出した部分の合計が30cmを超えないこと」
カメラの積載装置は自撮り棒になるのか。。。?
それとも、自撮り棒をマウントするためのこのちっさなやつか。。。?
これなら30cm明らかに超えているよなあ。。。
悩んだときは警察さんに相談だ!
またお前かって言われちゃう。。。
おわり